第1章

総則第1条(名称)

本クラブは、CrossFit BEBOP[クロスフィットビバップ]と称します。

第2条(目的)

本クラブは、CrossFit(クロスフィット)を通じ会員の健康増進並びに会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティづくりに寄与することを目的とします。

第3条(運営および管理)

本クラブは、神奈川県中郡二宮町一色1310番7号 杉崎テナント2F HONEYCOMB、株式会社YOSEBA(以下会社という)が運営、管理を行います。

第2章

第4条(会員制度)

本クラブは会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸サービスを利用することができます。また、無料体験等に関しても本会員規約に則るものとします。

会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。

第5条(会員区分)

本クラブの会員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。

月12回会員

月16回会員

無制限会員

オープンクラス会員

第6条(入会資格)

本クラブに入会できる方は、体験クラスを終了し、本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。尚、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。

本クラブの入会資格は以下のとおりとします。

本会則および本クラブの諸規則を遵守する方。

医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸サービスの利用に支障がないと申告された方。(健康状態に不安のある方は別途ご相談ください。)

本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。

暴力団関係者、薬物常用者でない方。

以前に本クラブで規約退会で処理されていない方。

12歳以上の方。(中学1年生以上)

第7条(入会手続き)

会社は、本会則を承認のうえ入会手続きを行い、会社の承認を得た上、規定の会費を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。また、入会手続きの際に入会金として11,000円(税込)を本クラブに支払うこととします。

第8条(未成年者の取扱い)

未成年者(12歳以上、中学1年生以上)が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第9条(会費等)

諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。

いかなる場合であっても一旦納入した諸会費等は返金致しません。

会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会手数料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。

会費の支払いについては、毎月初日に翌月分を決済するものとします。

第10条(会員除名)

会員が下記の各項に該当するときは、会社は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。

本クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。

本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。

会費その他の債務を滞納し会社からの催告に応じないとき。

入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。

会社が本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。

第11条(会員資格喪失)

会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。

会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとします。

会員が除名されたとき。

会員が死亡したとき。

経営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき。

第12条(退会)

会員は最低契約期間を6ヶ月間とし、いかなる場合も自ら途中で退会できないものとします。

会員が本クラブを退会する場合、会員は会社スタッフに連絡の後、双方合意の上、退会を完了とします。

会員の都合等により会費が3ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。

滞納がある場合はいかなる理由でも完納いただきます。

第13条(休会)

会員は入会後6ヶ月間はいかなる理由でも休会できないものとします。

会員が本クラブを休会する場合、会員は会社スタッフに連絡の後、双方合意の上、休会を完了とします。

休会期間中は休会費として1,100円(税込)を本クラブに支払うこととします。

第14条(コース変更)

会員が本クラブの会員種別を変更する場合、会員は会社スタッフに変更の旨を伝え、所定の手続きを行わなければなりません。

第15条(変更事項の届出)

会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、すみやかに会社に届出るものとします。

会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛てに行い、会社は以後の責任を負いません。

第16条(ビジター)

本クラブは、会員が同伴または所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方(以下ビジターという)に本クラブの諸サービスを使用させることができます。尚、この場合、ビジターは身分証明の提示と別に定めた施設利用料金を支払うものとします。

第17条(損害賠償)

本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。ビジターについても同様とします。

会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。

会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。

本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等(死亡等重大事故は除く)については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。ビジターについても同様とします。

第18条(遺失物・忘れ物・放置物)

会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。ビジターについても同様とします。

忘れ物・放置物については、原則として2週間保管した後に処分させていただきます。

第19条(その他諸規則の改定)

会社は、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他本クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。尚、改定を実施するときは施設内へ掲示するものとします。

第20条(閉鎖および解散)

会社は、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散する事が出来ます。

施設の改造または修理のとき。

本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。

天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。

経営上重大な理由があるとき。

第3章

第21条(諸規則の厳守)

会員は、本クラブの施設利用に際して、会則および会社が別途定める規則等を遵守しなければなりません。

第22条(健康管理)

会員およびビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。

第23条(入場禁止)

会社は、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員を本クラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。

伝染病等に罹患しているとき。

健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。

許可なく館内を撮影すること。

許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。

他人を誹謗中傷すること。

他人に対する暴力行為や威嚇行為。

痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。

施設内に落書きや造作をすること。

動物を館内に持ち込むこと。盲導犬は除外する。

危険物を館内に持ち込むこと。

酒気をおびての来館もしくは館内での飲酒・喫煙。

会社従業員の業務を妨げる行為。

他人へのストーカー行為。

他人の施設利用を妨げる行為。

入館に際し虚偽の申告をした場合。

その他本状各号に準じる行為。

第24条(休業)

本クラブは、会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、イベント、その他やむを得ない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。

臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示します。

第25条(予約とキャンセル)

各クラスの予約とキャンセルは、指定されたサイトからのインターネット予約のみといたします。

お電話、カウンターでの予約は受け付けていません。

クラスの予約は、クラス開始時間までとし、キャンセルはクラス開始の2時間前まで可能です。

クラス開始の2時間前までにキャンセルできなかった場合は、クラス利用1回とカウントされます。

無断欠席の場合は3,300円のキャンセル料が発生します。

第26条(遅刻について)

クラス開始から5分以上遅刻された方は残念ながらそのクラスには参加できません。ウォーミングアップなしにクラスに参加することは、怪我のリスクが伴うことからそのようにさせていただきます。なお、その遅刻したクラスはクラス利用1回とカウントされます。

遅刻しそうな時の電話による報告は必要ございませんので、あらかじめご了承ください。電車の遅延や車の渋滞でのキャンセルも1回カウントとさせて頂きます。

※プラン契約時に緊急連絡先の登録をお願いしておりますが、緊急時、災害時の連絡以外の目的として使用することはありません。変更がある場合はご自身でご登録内容の変更をお願いします。